1. 2022/08/18(木) 10:59:51
道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も「道路」とされています(道路交通法第2条第1項第1号)。
そして、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかは、「不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態か否か」で判断されます。
そのため、スーパーやショッピングモール等の駐車場内のように、不特定多数の買い物客が訪れる場所の場合、道路交通法の規定が適用される可能性があります。
チャイルドシートを使用しない状態で6歳未満の幼児を乗せて自動車を運転してしまうと道路交通法違反(第71条の3第3項)になってしまうこともありますので、注意が必要です。
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「夫と子供(0歳)と3人で買い物に出かけた際、ショッピングモールの駐車場内で車を移動させようとしたところ、夫が『駐車場は公道ではないしほんの少し移動させるだけだから、チャイルドシートに乗せなくてもいい。同乗者が抱っこしていれば問題ない』と言い出しました」