1. 2022/07/31(日) 22:20:45
遺産には、プラスの物だけでなく、借金などのマイナス資産も含まれ、金銭債務は法定相続分によって相続人が承継します。従って、お父さんの滞納家賃は相続債務になります。部屋の清掃費は、通常の損耗費用以上の費用が発生したとすると、これも相続対象です。
出典:www.moneypost.jp
ただし、この相続放棄の申述は、相続が開始したことを知ってから、3か月以内に行なうことが必要となります。また、相続財産を処分などすると、相続を承認したものとみなされ、放棄できなくなるので、注意してください。
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普通の親子であっても厄介な相続問題。もし親子が絶縁状態であった場合はどうなるのか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。