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「妻と離婚の話はしていない。産むなら一人で育ててくれと言い出したのです。職場にも不倫がバレて、私はクビになってしまいました。無職で未婚のシングルマザーとして子供を育てる勇気はとてもなく、中期中絶をすることにしました。心身ともに深い傷を負いました」
このような場合、女性は相手の男性に対して慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。山本明生弁護士に伺いました。
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更新:2022/07/10(日) 12:35
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だから不倫はダメなんだ+3403
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自業自得、終わり。+4188
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男も同じ罪を被れゴミカス+3805
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自業自得やないか+2055
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社内不倫で妊娠した女性が、妊娠中期に入ってから堕胎を持ちかけられ、心身ともに大きな傷が残ったとして、慰謝料を請求できないかと弁護士ドットコムに相談を寄せました。 相談者によれば「彼は妻と離婚する」と言い、妊娠が判明してからは「妊娠を喜び、私の両親への挨拶も行ってくれましたし、ベビー用品店や妊婦健診、母子手帳の受け取りにも一緒に行ってくれました」。 しかし、妊娠5カ月に入る頃になって、相手の態度は一変します。