1. 2022/05/20(金) 00:54:28
子ども2人を殺された父親『無収入になり...犯行現場の自宅ローンに苦しむ生活』 犯罪被害者らの嘆き「加害者に出すなら被害者に出してくれ」 | 特集 | MBSニュース
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殺人・殺人未遂・傷害致死・傷害・強制わいせつなど“生命または身体を害する罪に当たる行為(過失を除く)”によって死亡・重傷病・障害を負った時、被害者らに対する国の『犯罪被害給付制度』がある。被害者本人には最大4000万円、被害者遺族には最大3000万円が給付される。しかし実は、満額給付されるケースはほとんどなく、中には被害者にもかかわらず給付の対象外となるケースもある。
長野県坂城町の自営業(事件当時)の市川武範さん(57)。2年前、職場から帰宅すると、長女の杏菜さん(事件当時22)と次男の直人さん(事件当時16)が自宅の中で倒れているのを見つけたという。2人は自宅に押し入った見知らぬ暴力団組員の男に拳銃で撃たれ死亡した。男もその場で自殺している。
そんな中、住むことができなくなった自宅のローンが重くのしかかっているのだ。「今も金利のみ支払っています。ですから元本が全然減っていないので、総支払額はかなり増えてしまう。犯人が死んでいる以上、損害賠償請求をする相手がいない。一体どうしたらいいんだろうと」
犯罪被害者や遺族たちが直面する厳しい現実。再結成された「あすの会」のメンバーで、1997年に起きた連続児童殺傷事件の遺族でもある土師守さんが、5月16日に取材に応じた。
「私たちの子どもの事件の時っていうのは、被害者は刑事訴訟法では忘れられた人、単なる証拠品扱い。犯罪被害者等給付金法は“見舞金”という性格ですので、本当の意味での経済補償ではない。再犯防止にかかる予算を削れとは思わないですし、大事なことは(お金を)加害者に出すのであれば、被害者にももう少し出してくれと」
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