1. 2022/05/18(水) 10:55:57
「民事上の損害賠償責任や、場合によっては刑事責任を問われる可能性があります。
まず、民事上の責任ですが、民法(718条1項)では『動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類および性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない』と定めています。リードをつながずに犬を散歩させていた場合、『相当の注意をもって犬の管理をした』とは認められませんので、飼い主はけがをした人に対して、治療費や慰謝料などを支払う必要があるでしょう。
刑事責任としては、動物愛護条例違反の罪に問われたり、刑法209条の定める過失傷害罪に問われたりする可能性があります」
(中略)
Q.リードでつながずに犬を散歩させたことにより発生した事故・事件の事例・判例はありますか。
佐藤さん「リードでつながずに犬を散歩させ、裁判になった事例は存在します。例えば、リードをつけていないトイプードルが路上に飛び出し、親子が乗っていた自転車と衝突した事例があります。親子は転倒して骨折などの大けがを負い、その後、飼い主に対し損害賠償請求をしました。裁判所が『飼い主の賠償責任が認められる可能性は相当高いように思われる』と促したことにより、飼い主が300万円を支払うという和解が成立しています」
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リードをつながずに犬を散歩させ、犬が通行人にけがをさせてしまった場合、飼い主は法的責任を問われるのでしょうか。弁護士に聞きました。