1. 2015/05/19(火) 08:59:02
申し入れによると、広告には、プログラム開始後30日までは「内容に納得がいただけない場合、全額を返金する」との記載がある一方、ジムの会則には「会社が承認した場合」との条件がある。このため同ネットは「会社の一存で恣意(しい)的に決められることも考えられ、確実な返金を意味する『保証』とは矛盾する」などと指摘した。
ライザップ社広報担当は「突然広告表現削除の申し入れがあり、大変困惑している。申し入れは、法的根拠を著しく欠くものと認識している。広告は制作段階で専門家による法的見解の取得や、行政機関への確認など、厳正な手続きを経て行っている」とするコメントを出した。
出典:mainichi.jp
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トレーニングジム運営のライザップ社(東京)が広告でうたっている「30日間全額返金保証」の表現は利用者に誤解を招き、景品表示法や特定商取引法に違反する疑いがあるとして、神戸市のNPO法人「ひょうご消費者ネット」は18日、同社に対し、該当部分を削除するよう文書で申し入れた。