1. 2021/02/09(火) 00:19:32
「姓名判断」してみたら「大凶」のオンパレード!改名を検討する人も…認められる? - 弁護士ドットコム
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弁護士ドットコムにも「姓名判断の結果が悪く、名前を変更したいと考えています。裁判所に認めてもらえるのでしょうか」という相談が寄せられている。
名の漢字(文字表記)を変更するには、「正当な事由」が必要だ。今回のケースのように、姓名判断の結果が悪かったという事情は「正当な事由」にあたるのだろうか。浮田美穂弁護士は、次のように説明する。
「『姓名判断の結果が悪かった』という理由だけでは、戸籍法107条の2の『正当な事由』にあたらないとされています(昭和52年10月25日東京高裁決定)。
しかし、姓名判断に基づいて戸籍上の名とは異なる通称名を永年にわたって使用し、今更これを戸籍上の呼称に変更するとかえって社会生活上著しい支障を生ずると認められる場合 には、改名を許可するのが相当とされています」
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