1. 2021/01/25(月) 12:00:54
≪休業支援金・給付金≫
事業主(飲食店を含む小売・サービス業は資本金5千万円以下など)の指示で休んだ労働者に対し、1日あたり1万1千円を上限に休業前賃金の8割を補償する。
非正規の場合、給与明細などで月に4日以上の勤務が半年以上あり、コロナの影響がなければ雇用が継続されたと確認されたりすれば対象となる。事業主の負担はない。
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更新:2021/02/10(水) 16:18
1. 2021/01/25(月) 12:00:54
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2. 2021/01/25(月) 12:02:03
8割が知らない制度ってどうなの?+433
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3. 2021/01/25(月) 12:02:28
もう、辞めてる人もきっと多いよね+144
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4. 2021/01/25(月) 12:03:34
ラーメン屋さん相手取ってアルバイトの男性が訴えてなかった?この制度使えないの?+135
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5. 2021/01/25(月) 12:03:47
中には隠してる所もありそう。非正規だからと切られた人への救済はあるんだろうか……+52
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休業中の賃金(休業手当)を受け取れない中小企業労働者に特化した新型コロナウイルス対応の「休業支援金・給付金」の昨年4~9月分の申請期限が今月末に迫った。厚生労働省はシフト制の非正規雇用や短時間の休業も対象に含め幅広く救済する考えだが、民間の調査によると、8割超が制度自体をよく知らないと回答。周知不足に課題を残す中、駆け込みでの手続きを呼び掛けている。