1. 2020/10/15(木) 00:40:48
今回のケースでは、けがは骨折で全治3カ月の重傷で、医師が「けがは虐待によるもの」とする意見書を書いたことなどから、児相は親子分離の継続が必要と判断、児童福祉法に基づき、施設入所を求める審判を神戸家裁明石支部に申し立てた。一時保護の期間中、父母は我が子と自由に会えず、次男との面会は月1、2回に制限された。母は「人見知りが始まって、私たちが行くと泣かれた時は胸が締め付けられ、すごくつらかった」と振り返る。面会の回数を見直すよう頼んでも児相は「こちらの方針です」としか言わなかったという。
家裁は19年8月、児相の申し立てを却下。審判では家裁が「3歳の兄もいて、次男から目を離すこともあったと考えられ、すぐにけがの理由を説明できなくても不自然ではない」とした。さらに「母に虐待を疑う兆候はなかったし、虚偽の説明をしていない。虐待による骨折ではない」と判断した。児相はこれを不服とし大阪高裁に抗告したが、3カ月後に棄却された。次男は一時保護から1年3カ月後、父母のもとに戻った。
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2年前、兵庫県明石市にある児童相談所(児相)は右腕を骨折した生後50日の男児を一時保護した。男児の母親が虐待を疑われたものの、家庭裁判所は「虐待を認めず、子の監護を怠ったとも言えない」と判断した。