1. 2020/08/31(月) 15:03:02
会社側は「男性が化粧した場合、不快感を抱く乗客が多い」と主張していたが、決定では「性同一性障害の人にとって、外見を可能な限り(性自認の)女性に近づけるのは当然の欲求」と指摘。「化粧で業務上の支障が生じると認める根拠もない」と判断した。
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更新:2020/09/01(火) 05:21
1. 2020/08/31(月) 15:03:02
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2. 2020/08/31(月) 15:03:52
さすがに60の爺さんが化粧してたら不快だわ…………+122
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3. 2020/08/31(月) 15:04:13
お客さんが何も言わないならいいと思う+162
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4. 2020/08/31(月) 15:04:23
LGBTQとかフェミの人が来るトピック+27
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5. 2020/08/31(月) 15:04:44
>>2+12
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性同一性障害のタクシー運転手(60)が、化粧を理由に乗務を禁じられたのは不当だとして、勤務先のタクシー会社「淀川交通」(大阪市淀川区)に賃金月33万円の支払いを求める仮処分を大阪地裁に申し立て、同社に月18万円の支払いを命じる決定が出ていたことがわかった。…