1. 2020/08/29(土) 13:53:19
看板写真の「鮭イクラ丼」(左)と実際の「鮭イクラ丼」(1027円)
メニュー写真と全然違う「ガッカリなランチ」返金は可能? 残念すぎる「鮭いくら丼」に大ショック - 弁護士ドットコム
www.bengo4.com
お盆の時期で休業しているところも多く、やっとの思いで見つけた海鮮丼のお店。イクラが大好きな女性は、たっぷりイクラが乗った「鮭イクラ丼」(1027円)の写真に心をおどらせて入店しました。 しかし、注文して出て来た丼をみて唖然。鮭イクラ丼というよりも、鮭フレーク丼にイクラが「添えられている」ような丼でした。女性は当時を振り返る。...
ーー写真と明らかに違う場合、返金してもらえるのでしょうか
さすがに「イクラの量は入口の写真の三分の一以下」ということであれば、お店の債務不履行として、お客さんは注文のキャンセルができ、代金の支払いを拒むことができます。
また、お客さんは、メニューに掲載されている写真のような分量だと思って注文したのであって、メニューの写真と比べて明らかに分量の少ないものであれば注文しなかったでしょうから、錯誤(民法95条本文)に基づき、当該注文をキャンセルしたり、料理代金を支払わないと主張することも考えられます。
以上は、実際に出された「鮭イクラ丼」を見ただけで食べなかった場合です。
↓
こんなはずじゃなかったと思いながらも、「鮭イクラ丼」を食べてしまった場合は、お客さんは、メニューの写真とは異なる「鮭イクラ丼」の提供を了承したことになってしまいます。そうすると残念ながら、債務不履行や錯誤を主張することができず、料理代金を支払わなければなりません。
+199
-5
出典:storage.bengo4.com