1. 2019/11/02(土) 16:21:44
携帯電話の使用等により、道路における交通の危険を生じさせた場合の携帯電話使用等(携帯電話使用等[交通の危険])の罰則では、改正前の罰則は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金だったものが、改正後は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
改正後は反則金の適用はなくなり、刑事罰の適用がなされるほか、違反点数が2点から6点に引き上げられるため、免許の停止処分の対象となります。
一方、スマホや携帯電話などでの通話や、スマホやカーナビゲーションなどの画面を注視する行為をおこなった場合の携帯電話使用等(携帯電話使用等[保持])では、罰則が改正前の5万円以下の罰金から、改正後は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
反則金は、改正前の【大型:7000円】【普通:6000円】【2輪:6000円】【原付:5000円】から、改正後は【大型:2万5000円】【普通:1万8000円】【2輪:1万5000円】【原付:1万2000円】と大きく引き上げられ、違反点数も1点から3点に変更となっています。
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2019年12月1日に改正道路交通法が施行され、運転中のスマートフォン操作(ながらスマホ)への罰則強化がおこなわれます。運転中のながらスマホによる事故が絶えないなか、罰則の強化で状況はどう変わるのでしょうか。