1. 2019/07/21(日) 20:44:26
姑は相談者に対して「連れ子のいない、もっと若い人にしろって(息子に)言ったのに…」などと嫌味を言ったり、毎日のように前妻の話をしたり、子どもを無視したりするなどの言動を繰り返していたといいます。
「仕事もできなくなり、未だに自傷行為をしたり、号泣したりすることがあります。何度も死のうとして、階段から飛び降りました」という相談者。離婚も視野に入れているようですが、姑に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
●姑に慰謝料を請求することはできるが…
相談者自身が精神的な苦痛を感じているだけでは慰謝料は認められず、姑の行為が「不法行為」であると認められなければならないのです。たとえば、暴力があったり、追い出したりするなどの常識を逸脱した行為があれば、「不法行為」と認められる可能性はあるでしょう。
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姑による嫁いびりが原因でうつ病と診断されましたーー。姑に慰謝料を請求したいという女性が弁護士ドットコムに相談を寄せています。 相談者夫婦はお互いにバツイチで再婚同士。相談者は子連れで再婚しています。姑とは結婚当初から同居していたようです。