不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求「特段の事情なしにはできず」

190コメント

更新:2019/03/01(金) 09:27

1. 2019/02/19(火) 17:54:48

不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求「特段の事情なしにはできず」 (2019年2月19日掲載) - ライブドアニュース news.livedoor.com

不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決。最高裁第3小法廷は19日、原告側の請求を棄却したという。「特段の事情がない限り、請求できない」との初判断を示した



争いになったのは、離婚による精神的苦痛の慰謝料。不倫行為自体に対する慰謝料は、行為を知った日から3年以内であれば、配偶者と不倫相手双方に請求できる。

第3小法廷は判決で、「離婚は本来、夫婦間で決められるべき事柄で、離婚させたことの責任を不倫相手が直ちに負うことはない」と指摘。不倫相手に離婚の慰謝料を請求できるのは、「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をした場合」に限られるとした。

+94

-177

2. 2019/02/19(火) 17:55:42

正しい。

+267

-116

3. 2019/02/19(火) 17:56:03

当たり前
旦那が悪いんやん

+209

-211

4. 2019/02/19(火) 17:56:59

最高裁じゃ判例になるね

+376

-2

5. 2019/02/19(火) 17:57:04

チンチンが勃たないと不倫はできない
男がすべて悪い

+338

-70

もっと見る(全190コメント)