1. 2014/07/19(土) 17:07:59
第2小法廷は判決で、「生活保護法が適用対象として定めている『国民』は、日本国民を意味しており、外国人は含まれない」と指摘。「外国人は、行政措置による保護対象となり得るにとどまる」と判断した。
出典:www4.kjclub.com
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更新:2014/07/26(土) 23:37
1. 2014/07/19(土) 17:07:59
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2. 2014/07/19(土) 17:10:35
当然の結果+2473
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3. 2014/07/19(土) 17:10:36
意義なし!+2030
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4. 2014/07/19(土) 17:10:49
やっとマトモな判決が出た+2087
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生活保護申請を却下した大分市の処分は違法として、永住資格を持つ中国籍の女性(82)が、市に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、外国人には生活保護法は適用されないとの初判断を示した。市の処分を取り消した二審福岡高裁判決を破棄、請求を退けた一審大分地裁判決を支持し、原告の敗訴が確定した。