1. 2018/05/05(土) 14:13:08
ーー基本的には長期の有給休暇も取れるはずですよね
「有給休暇の取得は労働者の年休権の行使であり、原則として自由に指定することができます。したがって、長期休暇も原則として取得可能です。
もっとも、使用者は『事業の正常な運営を妨げる場合』に該当すると、時季変更権を行使することができます(労基法39条4項但書)」
ーー「事業の正常な運営を妨げる場合」という理由を柔軟に使われると労働者は休みにくくなりそうです
「この『事業の正常な運営を妨げる場合』の要件はかなりハードルが高く、使用者は、当該労働者の担当業務内容や休暇期間を考慮の上、代替要員が確保できるかどうか検討や調整の努力をしなければなりません。ですので、その検討もなく長期休暇を拒むことはできません。(略)」
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暦の上で連休なら、これまでにたまった有給休暇も一緒に消化して、長期のお休みを取りたいという人もいるでしょう。でも職場には快く思わない人がいることもあります。弁護士ドットコムの法律相談コーナーには、管理職とみられる人からこのような相談が寄せられたことがあります。「連休は5日間程度が標準となっている部署で、ひとりだけ20日ほど連休を申請する社員に対し、職場秩序の維持をどのように図ればいいでしょうか」。