【埼玉】新座市が誤って固定資産税を過徴収→払いきれず夫婦の家が競売→誤りは発覚したが家は戻らず…。

113コメント

更新:2014/06/13(金) 12:36

1. 2014/06/12(木) 17:15:52

新座市、夫婦から27年間税を過徴収 請求額払えず家失う www.saitama-np.co.jp

新座市が1986年以降、約27年間にわたり、市内に住む60代の夫婦の一戸建て住宅に固定資産税を誤って過徴収し続けていたことが10日までに分かった。同税の延滞金などを支払い切れなかった夫婦の住宅は昨年10月、市に公売に掛けられて売却され、誤徴収が発覚したのは長年住み慣れた家を失ってから半年後だった。配管業の夫(62)とパートの妻(60)が新座市畑中2丁目に86年に新築した住宅は100平方メートルの敷地に建つ延べ床面積約80平方メートルの木造2階建て。


本来、200平方メートル以下の用地の固定資産税は、小規模住宅特例によって税額が最大6分の1ほどになるが、夫婦の住宅は特例を適用されないまま、86年当初から課税され続け、昨年度は本来、年額4万3千円のところを11万9200円が課税されていた。

夫婦が失った住宅のローンを完済したのは数年前。現在、市内で賃貸アパート暮らしの夫婦は「なぜ課税額が違っていたのか、市から原因の説明はなかった。失った家にはもう別の住人がいる。未納だった責任は感じるが、請求の6分の1の額なら、家を手放さずに済んだかもしれないという思いは、どうしても捨て切れない」と複雑な胸中を明かす。

出典:www.saitama-np.co.jp

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2. 2014/06/12(木) 17:28:44

間違いで済まない

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3. 2014/06/12(木) 17:29:03

ひどい話

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4. 2014/06/12(木) 17:29:27

戻してあげれないの?意味がわからない。

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5. 2014/06/12(木) 17:30:07

精神的な苦痛を受けたとして損害賠償できないの

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