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1502. 匿名 2026/10/26(月) 19:02:39 [通報]
>>1340
ヨコ
苗字を名乗るのと養子縁組は違うよ。
入籍するとき「新戸籍の姓を夫側にするか、妻側にするか、」を選べるんだけど、それなら相続権は発生しない。
養子縁組は、相手の親の養子に入った後に入籍する。夫も妻も同じ姓になった後に入籍するから、夫を戸籍の筆頭者にしたければ「夫側の姓を名乗る」にする。
この場合は義父母の養子となるから相続権が発生する。+7
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