-
272. 匿名 2026/07/19(日) 08:28:24 [通報]
>>209
私も大金預かってやりとりします。
イヤです、社員がやれよって思います。
「金銭の過不足が発生した場合、派遣社員が直接的に弁償金や罰金を支払う法的義務はありませんが、雇用契約に基づく処分や契約終了の理由になる可能性はあります。」
これがあるからイヤなんです。
責任を負わすことができない派遣にやらせるなよって思います。
+6
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する
272. 匿名 2026/07/19(日) 08:28:24 [通報]
+6
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する