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5120. 匿名 2026/07/16(木) 14:35:26 [通報]
>>5099
その弁護士ご本人が「橋本さんへのパワハラと評価できるとの見解」と言った根拠
•口調や状況
•〇〇出来ないなら〇〇というキャリアへの言及
•相手の受領範囲を超える精神的苦痛を与えた
ですよね。
ご本人が佐藤さんにしてる事は条件満たしてます
自分の行為は棚上げし
•個人メールの内容を調べ、新たなメールを送るように指示する
•ダブルバインドのような制約を追加する
•現場に帯同し監視する
などの度を越した圧力をかけているのは問題行動でしかないですよね+1
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5141. 匿名 2026/07/16(木) 14:55:29 [通報]
>>5120返信
佐藤氏のハラスメント評価と、弁護士の言動を比較すること自体がそもそも相応しくないのではないでは?
橋本さんは被害者であり、事後対応を行う弁護士とは立場が全く違いますよね。
全くの別問題を無理やり結びつけて同列に扱うのは、実際の被害者の存在を置き去りにして、ハラスメントの問題そのものをうやむやにすることになりませんか?
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