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1390. 匿名 2026/07/11(土) 13:21:55 [通報]
>>1348
そうだね
>事件当時、被告は障害年金と就労継続支援A型事業所の給与をあわせて月額16万円〜18万円の収入があった
で、AIが言うには
「就労継続支援A型事業所の給料は、最低賃金が適用される時給制です。全国の平均月給は約8万円〜9万円です」
だそうなので、だいたい月収16〜18万円の半分が障害年金だったわけだね
そしてそこから投げ銭、キャバ代を出していた、というのは、よく言われる「生活保護でパチンコ」と同じカテゴリの行動だな、とは思う+3
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