田久保眞紀 被告に対する選挙費用の賠償請求を求め住民監査請求 議会解散に伴う市議選と失職に伴う市長選に要した計8200万円あまりと遅延損害金 伊東市の市民有志が提出
105コメント2026/06/07(日) 15:12
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77. 匿名 2026/06/07(日) 06:51:17
田久保真紀が書類送検➡️在宅起訴されたタイミングで「小川晶は刑事罰に該当するような犯罪行為は仕出かしていないから、まだマシ」等と田久保と小川を比較しながら小川を擁護する報道記事が出た。
その軽薄な記事内容を読んで表面上の情報だけ取り入れた人が「既に世間一般から許されている」と誤解したのかな?
本来「複数回」に渡って「既婚者を同伴」して「(男女の性交渉を目的とする場所)ラブホテル」へ通い続けた一連の行動は、貞操観念と倫理観が欠落した「民法上の不法行為」に該当する。
民事訴訟の判例では完全にアウトと結論付けられる不埒な案件。
小川晶は、2007年に弁護士登録して18年が経過した立場。
判例を全く知らなかったなんて言い訳は通用しない。
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1月12日に投開票された前橋市長選挙で、前市長の小川晶氏が2度目の当選を果たした。
小川氏は、部下の立場にあった既婚の男性職員と、10回以上に渡ってラブホテルで密会した問題を受けて辞職、今回の出直し選挙に臨んだ。
当初この問題が発覚した際、小川氏はラブホテルを利用した事実は認めたものの「男女関係は無い」「仕事の相談をしていただけ」と説明、世間一般から強い批判を浴びた。
小川氏の再選が報道されると、改めてこの問題に注目が集まり「ラブホテルへ行った」という事実が法律的にはどのように評価されるのか、TV・YouTube・SNS等で議論が沸騰している。
実際、不貞行為や男女関係の有無が争点となる裁判では、ラブホテルの利用はどの程度「決定的」な意味を持つのだろうか?
*「ラブホテル」と「一般的なホテル」はどう違う?
Q:男女が一緒にラブホテルに入室・滞在した事実は、裁判でどの程度「性的関係があった」と判断されるのですか?
一般的なホテルとは、どのような違いがありますか?
🅰️:実際の裁判において、異性と2人きりでラブホテルに出入り・滞在した事実は、性的関係(不貞行為)が有った事を強く推認させる事情と認定されます。
一般的なシティホテルやビジネスホテルなら、密室でも、会議・商談あるいは純粋な休憩として利用される余地が、社会通念上有り得ます。
一方、ラブホテルは、その構造や利用目的から「性行為を目的として利用される施設」であり、少なくとも性行為を伴う事が多いという経験則があります。
そのため他の場所よりも強力な証拠、いわゆる「間接事実」として扱われます。
過去の裁判例でも、不貞行為を妻に疑われた夫が、ラブホテルの利用に関して「宿泊や休憩に利用していた」と反論しましたが、判決では、通常のビジネスホテルやカプセルホテル等が多数存在する中、あえてラブホテルを選んで利用する合理的理由が無いとして、不貞行為が推認されると判断されました(名古屋高裁/平成21年5月28日判決)。
*「ラブホテルには行ったが男女関係は無い」という主張は通る?
Q:不貞行為を疑われた側が「ラブホテルには行ったが、男女関係は無かった」と主張した場合、裁判ではどのように検討されますか?
🅰️:当事者が「仕事の話をしていた」「酔って休んでいただけ」と説明しても、それを裏付ける客観的な証拠が無い場合、裁判所は「合理性の無い弁解」として却下する傾向が強いです。
例えば、ある裁判では、妻から不貞を疑われた男性と女性が「保険の打ち合わせ」の後に男性が泥酔したためラブホテルに宿泊したと主張しました。
しかし裁判所は、ビジネスホテルに別々に宿泊する事も可能だった点や、その後の同居実態などを踏まえて、被告の主張を採用しないで肉体関係を認定しました(東京地裁/令和4年1月26日判決)。
*滞在時間が短いと「セーフ」なの?
Q:ラブホテルの利用が1回か複数回か、滞在時間が短いか長いかといった点は、不貞行為の認定に影響しますか?
LINEやメールのやり取りはどのように評価されますか?
🅰️:回数や滞在時間は考慮要素にはなりますが、「休憩」であっても性行為は十分に可能であるため、短時間だからといって不貞行為が否定される事はありません。
「性行為を行わない」という明確な合意や、仕事などの正当な目的を示す客観的な証拠(LINE・メールの履歴、資料など)が存在しない限り、「仕事の相談でラブホテルを利用した」という主張が認められるハードルは実務上かなり高いと言えます。+0
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