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288. 匿名 2026/04/15(水) 10:12:26 [通報]
>>45
裁判所の令状が発布されていれば原則として強制で拒否出来ない
拒否した場合は公務執行妨害
※令状がない任意捜査もある
基本的に、自宅や勤務先などに証拠品が現存する可能性が高ければ、どんな犯罪であっても家宅捜索を受けるおそれがある+97
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7103. 匿名 2026/04/15(水) 13:05:22 [通報]
>>288返信
うちされたことあるけど、それが家宅捜査なのか家宅捜索だったのかはわからんな。
なんでされたかって言うと談合してた業者と付き合いあったから。
別に何もやましいこともなくもちろん何も見つからなかったけども。
会社だけじゃなく自宅まで??と思った。仕事のものなんて置いてないし
プライベートなものしかないのに凄く嫌だったわ。+7
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