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116. 匿名 2016/01/19(火) 12:51:54
>>114
上のブログから引用。
ところで,憲法の規定は国民と国家の間の権利義務関係を定めるものであるので,国民相互の関係には当然には直接適用されないと一般的に理解されています。
しかし,そのような理解に立っても,婚姻は国民相互の関係で生じるものであるので,憲法24条は国民相互の関係に直接適用されると考えられます。
すると,恋愛の自由も国民相互の関係でも保証されており,この恋愛の自由を侵害する契約は,憲法が保障する自由を侵害するものなので,公序良俗に違反して無効であると理解することもできます。
ところで,アイドルの恋愛禁止と行っても,恋愛感情がそのアイドルの内心にとどまっている限り,これを禁止することはできないはずです。+0
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