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331. 匿名 2026/04/03(金) 12:24:36 [通報]
>>235
会社員なら厚生年金が分割対象になるけど、婚姻期間の年数分を分け合う形
だんなさんの年収水準次第だけど、月15万円なら最大7万5千円
慰謝料は高くても3百万円を超えることは多分ない
ないよりはいいけど心もとない+4
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331. 匿名 2026/04/03(金) 12:24:36 [通報]
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