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相続の関係で養子

165コメント2026/04/16(木) 14:15

  • 87. 匿名 2026/03/25(水) 21:16:33 

    >>1
    主です。
    説明が足りずすみません。
    そして相続に関して本当に無知なので、今初めて知った事ばかりです。ありがとうございます。
    実父との関係が変わらないんだと知って、安心しました。母が亡くなり、長く父子家庭で家族協力しながら育ったこともあり、書類上父の子どもではなくなるのかと思い、寂しく感じていました。

    私は二人兄妹の妹です。
    叔父は父の兄で独身。二人兄弟です。
    祖父、祖母は亡くなっています。
    もし叔父が父より先に亡くなった時に、一度父に相続がいき、その後に私や兄にくるよりも、そのまま私たちに相続させた方が良いと思ったんだと思います。

    また兄が独身で、私が結婚していて子供が2人いるので私にそう話したのかもしれません。

    +7

    -1

  • 93. 匿名 2026/03/25(水) 21:27:36 

    >>87
    叔父は父の兄で独身。

    その場合は「伯父」ね
    伯父は親の兄
    叔父は親の弟

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  • 94. 匿名 2026/03/25(水) 21:28:04 

    >>87

    重箱の隅をつつくようでごめんなさい
    お父様の兄ならば
    叔父ではなくて伯父ですよ

    親子の縁はそのままだから安心して下さい
    でも介護になった時は2人介護になります
    両方重なると大変だから、その辺りはしっかり話し合いしてね

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