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相続の関係で養子

165コメント2026/04/16(木) 14:15

  • 53. 匿名 2026/03/25(水) 20:32:58 

    >>1
    二十年ほど前ですが、わたしは、父方の祖母の養子(養女)になりました。
    わたしの実家は、父方の祖父が事業を行っていて、祖父亡き後、その事業用の建物や土地をほとんど祖母が相続しました。
    その事業は、父とその弟(叔父)が継承していたのですが、叔父が早くに亡くなってしまって…。
    叔父の妻(叔母)は子どもたちを連れて再婚し、家を出ていました。
    父は三人兄弟で、他に、その亡くなった叔父との中に叔母がいました。

    家業は父からわたしが継承し、わたしは同業者の夫(経営には特殊な資格の必要な事業です)と結婚、現在は夫がその事業の経営者です。
    祖母の遺産の半分以上がその事業用の土地と建物であったため、亡くなった叔父の子ども、というより叔父の妻が、代襲相続として手を伸ばすのを避けるため、祖母と父が相談して私が祖母の養女となり、公正証書遺言によって、事業用土地建物を、父と折半することになりました。
    祖母が亡くなったあと、やはり亡き叔父の妻は、財産分与に対する裁判を起こしましたが、諸々の手続きが正当であったこと、そしてわたしが事業用土地と建物以外の一切の権利を手放したので、当初の公正証書遺言の通りとなりました。
    しかし、やはり叔母とはギクシャクした関係が残りました。
    そりゃそうですよね。
    彼女の分もわたしが手を伸ばして取った形になったのですから。
    でも祖母が亡くなり20年、父も数年前に亡くなり、それでも夫と私がこの不景気の中事業を継続していることで、叔母の態度も今は軟化し、盆暮れにはいろいろ送ってくれるようになりました。
    長い自分語り、すみません。

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  • 61. 匿名 2026/03/25(水) 20:34:37 

    >>53ですが、わたしはもちろん女性で、夫と婚姻していたため、姓が変わることもありませんでした。
    男性の場合は、姓が養親と同じになる必要があります。

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