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相続の関係で養子

165コメント2026/04/16(木) 14:15

  • 32. 匿名 2026/03/25(水) 20:17:18 

    >>1
    母は数年前に亡くなり、叔父は独身、ということは母方の叔父?
    叔父にほかのきょうだいがいないなら、叔父が死んだら相続権は親にいく。
    叔父より叔父の親が先に死んでるなら、相続権は姪である主さんにいく。
    親が生きてても相続放棄してもらうとか、主さんに相続させることで親族合意してそうだし

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  • 37. 匿名 2026/03/25(水) 20:19:05 

    >>32
    あ、主さんには兄がいるのか
    兄にも相続放棄してもらうとか

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  • 51. 匿名 2026/03/25(水) 20:31:41 

    >>32
    親族で分けて相続するんじゃなくて、主さんが継いで相続税を払うということ?

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