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32. 匿名 2026/03/25(水) 20:17:18
>>1
母は数年前に亡くなり、叔父は独身、ということは母方の叔父?
叔父にほかのきょうだいがいないなら、叔父が死んだら相続権は親にいく。
叔父より叔父の親が先に死んでるなら、相続権は姪である主さんにいく。
親が生きてても相続放棄してもらうとか、主さんに相続させることで親族合意してそうだし+0
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37. 匿名 2026/03/25(水) 20:19:05
>>32
あ、主さんには兄がいるのか
兄にも相続放棄してもらうとか+0
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51. 匿名 2026/03/25(水) 20:31:41
>>32
親族で分けて相続するんじゃなくて、主さんが継いで相続税を払うということ?+1
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