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相続の関係で養子

165コメント2026/04/16(木) 14:15

  • 59. 匿名 2026/03/25(水) 20:34:08 

    >>17
    叔父さんが法務省に保管してもらう正式な遺言書を残し、そこに1さんに遺産を残すと明記してあればもらえる
    でも、法定相続人遺留分まで横取りは出来ない
    養子になってしまえば上記のようなややこしいあれこれをすっとばして法的手続きができるのよ

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