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289. 匿名 2026/03/04(水) 13:34:16
福永活也弁護士のコメント↓
資金決済法2条15項に、登録が必要な「暗号資産交換業」の定義が規定されていますが、暗号資産を発行すること自体は交換業に含まれておらず、無登録で可能です
さらに、発行された暗号資産について、DEX(分散型取引所)で個々人が取引している分には、法的には問題はありません
ですから、形式論では、無登録でトークン(暗号資産)を発行して、個々にDEXで流通させただけでは、直ちに違法行為とは言えません
問題は、発行主体が、暗号資産交換業もしていたと評価できるかです
発行主体がDEXを通じてどの程度の販売をしていく予定だったかや、また、発行主体による宣伝が、暗号資産の売買の媒介として違法性を帯びる程度のものだったか等の実質判断が必要で、金融庁ガイドラインによれば、「暗号資産の売買等を内容とする契約の締結の勧誘」等の程度によって判断されることになるでしょう。+2
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