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98. 匿名 2026/01/29(木) 13:05:56 [通報]
>>1
おばさんにはトピ主さんのお母さん以外のきょうだいはいないの?いたら遺産はその人たちとも分けなきゃならないよ、おじおばが亡くなっててもイトコがいれば同じ事だし
2000万円丸々もらえるとはとても思えないな
結局自分の懐からの持ち出しばかりが増えそう+23
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510. 匿名 2026/01/31(土) 09:58:05 [通報]
>>98返信
仮に何らかの事情で親(叔母の兄弟)が存命であったとしても、兄弟姉妹には「遺留分(最低限の遺産を受け取る権利)」が認められていません。もちろん、その代襲相続人である従兄弟にも遺留分はありません。
したがって、遺言書に「財産を甥(姪)へ」とあれば、従兄弟が不満を持ったとしても、従兄弟が法的に遺産を請求することはできません。+2
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512. 匿名 2026/01/31(土) 12:17:12 [通報]
>>98返信
いや、そもそも2000万円丸々貰えないよ
生活費に使って死んだ後に残ったらあげるという話だから
この物価高じゃ残らないよね+6
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