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707. 匿名 2016/01/21(木) 00:34:49
参考記事
以下引用
名誉毀損訴訟に詳しい弁護士がこう推察する。
「名誉毀損を理由にすると、宝島側も、
それによる不法行為が免責される公共性・公益性、さらには真実性・真実相当性を証明するため、
徹底的に反論するでしょう。
また、プライバシー侵害を理由にすると、さくら氏が純然たる“私人”か否かが争点になる。
これについてもさくら氏は、百田氏の著書で自ら顔を出していて、
テレビや雑誌の取材にも応じているため、宝島側の反論が予想され、いずれにしても仮処分を得るのに相当の時間を要する。
そこでさくら氏側が、もっとも手っ取り早く仮処分が認められると考えたのが、
著作権侵害だったのでしょう」+53
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