-
689. 匿名 2016/01/20(水) 22:52:47
書き出して、並べてみよう。
ア、原告は「1億円工作」として、Hに対し、
Hが遺留分減殺請求権を行使した場合に取得できる財産相当額の半額以下である1億円を支払うことで、
Hに遺留分減殺請求権を行使させないようにする交渉をY弁護士に依頼した。
しかし、Y弁護士は「1億円工作」に失敗したため、原告は大阪家裁に対し、
Y弁護士の「遺言執行者解任」を申し立てた。(①~⑤)
イ、原告は、故隆仁が遺言で1億円を寄付するとした桃山学院の温井校長に対し、
この寄付を放棄するように迫り、その際、原告は、1億円を桃山学院に寄付するが、
原告の生活が困るようならその寄付を原告に戻して欲しいこと等が記載された「温井メモ」を捏造し、
あるいは、何者かが捏造したことを知りながら、温井校長に見せた。(⑥~⑰)
4.本件伝達事項の虚偽性
本件伝達事項ア及びイは、いずれも虚偽であり、原告は、このような虚偽の記事によって
著しい損害を蒙った+24
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する