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21. 匿名 2025/12/02(火) 17:44:07 [通報]
>>18
「私有財産権の尊重」という憲法上の原則があるため。
個人の財産は法律によって強く保護されており、所有者の同意なく国が強制的に処分(取り壊し)することは原則として認められていない。
ただし条件が揃えば行政代執行により取り壊し可能。+5
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30. 匿名 2025/12/02(火) 17:50:45 [通報]
>>21返信
持ち主が亡くなっていて遺族全員相続放棄してるor何年も連絡つかないとかなら取り壊しちゃえばいいのにね……
+34
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