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48. 匿名 2025/11/16(日) 12:05:10
>>14
騙されてた場合は、妻→被害女性には請求できない。
妻→夫には請求できる。
金額は安くても5万円でも10万円でも慰謝料が取れれば、主が不倫したわけではなく被害者である証明になるから主を守るためにも請求するべき。+63
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61. 匿名 2025/11/16(日) 12:07:54
>>48
相手の男の家庭もそれなりに揉めるだろうからね。それも制裁だよね。そう言う不誠実な男だと奥さんに知らせてあげるのもある意味親切。+12
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