-
69. 匿名 2025/10/25(土) 23:15:42
主さんとお子様が身を寄せる場所があるならまず別居
別居してても婚姻生活費は夫に請求できる
別居を継続で夫婦生活破綻の事実をつくる
住宅ローンが夫1人の借り入れで妻が連帯保証人になっていないなら家は夫に譲り 家を査定して市場価格の半分を現金で受け取り財産分与とする
連帯保証人に妻がなっているなら将来夫が滞納した場合や破産した場合に妻が一括で返済する義務があるので離婚時に家は売却して抵当権を外す
又は連帯保証人を別人に変更してローンの組み直しをしてもらう
親権と監護権は違う制度なので親権云々言われたら監護権を主張する
子供と暮らしつつ掛かる教育費や大きな出費が有れば親権者に請求する
出費を拒むようなら堂々と親権も請求する
+7
-0
-
97. 匿名 2025/10/27(月) 07:28:04
>>69
主です。
非常に勉強になります。
ありがとうございます。+0
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する