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285. 匿名 2025/06/13(金) 10:46:54 [通報]
法63条の規定に基づく費用返還金額決定を行う場合、保護 費に係る返還請求権の消滅時効期間は、地方自治法236条1 項の規定に基づき、5年間となり、保護を受けたときの翌日か ら5年間を経過したときは、返還請求権は消滅する←これどういう意味?
知り合いが返還金毎月払ってるけど5年ったらた払わなくて良いの?
たまに足りないって言われてお金貸すから支払いなくなったら貸さなくて良さ気だから+0
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