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67. 匿名 2025/05/12(月) 17:59:35
>>1
まず、賃貸借契約書を確認
設備として載っている場合は、賃貸人に修理する義務がある
載っていなくてたまたまそこにあるものを使わせてもらっているという場合は、賃貸人に修理する義務が無いので、管理会社の担当者にねちねちと電話をかけてお願いし続けるしかない
ここからは法的権利がある場合の話だけれども、
減額については交渉するまでもなく当然に減額されるように民法が改正になったはず
減額の割合の目安は確かガイドラインがあったはずだから調べてみて
その管理会社、本社とか大きい?
以上のことをはっきりさせたら、
・減額の金額について(いつからいつまでという期間も)
・修繕の要求
本社に内容証明を送りつけるといいよ
担当者は繁忙期だったから放置したんだと思う+1
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