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201. 匿名 2025/05/10(土) 11:06:52
4月に手放したんだけど、通知が届いてしまった
もう手元にないんだけど払わないといけないの辛い+1
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215. 匿名 2025/05/10(土) 11:37:32
>>201
税務署に良いなよ、手放したって言って+3
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240. 匿名 2025/05/10(土) 13:20:33
>>201
1ヶ月分は免れないけど残りは還付されるから申請しなよ+4
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244. 匿名 2025/05/10(土) 14:25:23
>>201
今手元にないなら還付されるよー
ちゃんと税務署で相談してー!+2
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287. 匿名 2025/05/10(土) 19:23:24
>>201
えー、知らずに払って泣いてるとこでした
ありがとうございます!+1
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345. 匿名 2025/05/11(日) 02:14:25
>>201
「手放した」の内容による(※以下は普通自動車の場合)
4月中に、【登録抹消】や【自動車リサイクル法に基づく解体処分】が完了してるなら一カ月分払うだけで済む。
(ただし、引き取っただけで手続きをしないいい加減な車屋は珍しくないので、引き渡した後ちゃんと手続きされたか確認した方がいい)
他の人に車を売ったりあげたりして【名義変更】しただけなら、4月1日時点の所有者が1年分払わなきゃダメ。
それから、税務署に〜って書いてる人が複数いるけど、自動車税は税務署じゃなくて都道府県税事務所ね(軽自動車は市町村)。+1
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