-
5525. 匿名 2025/05/17(土) 21:48:29
>>5490
心情的ではなく、法律上でもあなたの解釈には賛同してませんよ?
何故わざわざ男系男子派を利する解釈を時間をかけてしてくれんです?
第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。
皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
ここが全てです。
これ以外の箇所を一所懸命に拡大解釈して無理やり🍂を皇嗣に仕立て上げる必要は無いと思っているだけです。+11
-4
-
5599. 匿名 2025/05/17(土) 22:22:17
>>5525
貴女は5242さんでしょうか?
>皇嗣=皇位継承候補第1位なんて法的定義はどこにもありません。
>あったら教えて下さい。
とあったので、自分なりに調べてみたことを書きましたが、
お気に召さなかったようですみません。
あったら教えて下さい、というのは、あるものかという反語だったのですね。
気がつかず失礼しました。+13
-4
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する