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38964. 匿名 2025/06/01(日) 11:05:36
>>38604
ヨコだけど、この天皇を継承する権利を天皇の崩御により生じた権利、人の死亡により生じる相続だと推定すると、継承資格の放棄はできないんじゃないかな?被相続人が死亡する前に相続放棄はできないのと同じで。
継承資格を放棄させるのではなく、廃宮にして皇族としない、皇族でなくなれば当然継承することはできないからね、
自由意思で皇室から出ていってもらえばいいよね。離脱は可能だから。+14
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