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27789. 匿名 2025/05/27(火) 06:19:00
>>27774
皇室典範
「第九条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。」
以下、解説引用
☟
解説
本条は、天皇および皇族が養子縁組をすることを禁止している。これは、血縁関係のない者に皇位継承権を与えることは世襲制の趣旨に反すること、皇族その他の血縁関係にある者との養子縁組を認めると恣意的に皇位継承順位を変更することができるようになることなどが、その理由として考えられる。+19
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