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224. 匿名 2025/05/15(木) 12:22:29 [通報]
>>209
日本国憲法第二条
「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。』
皇室典範第一条
「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」
日本国憲法の下位法である皇室典範
日本国憲法 > 皇室典範
そう考えると「世襲」という言葉はとても重い
今上陛下と🍂は兄弟だが、「世襲」と言う言葉に当てはめると、スペアにもなりえないぐらい育ち、教育、全て違う
それはある年齢の人以上は、ほとんど知っていて、異議を唱える人は少ないと思う
スペアにもなり得ぬ存在なのだよ、🍂は
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