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2147. 匿名 2025/05/16(金) 09:13:06
>>1984
皇室典範にあるよ
第二章 皇族
第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
皇太子・皇太孫(直系)でない場合は皇太〇という呼び方がなくてただの皇嗣+8
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2147. 匿名 2025/05/16(金) 09:13:06
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