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161. 匿名 2025/05/07(水) 16:02:38
>>10
来月から懲役と禁固刑なくなるのよね
懲役の受刑者には刑務作業が義務付けられる
禁錮の受刑者は刑務作業が任意
これらがなくなる
新設した拘禁刑で、刑務作業を行わせるかどうかは受刑者ごとに決定
さらに受刑者の特性に応じた更生プログラムが行われる
更生しなかった場合、更生すると決めた裁判所、更生の機会があると弁護した弁護士に責任取ってくれるのかしら
更生すると決めた裁判所と更生の機会を見出せると弁護してきた弁護士たちの老後福祉は全部、更生を信じてあげて前科持ちにやらせるようにしたらいいのに+6
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