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誹謗中傷で開示請求されたことある人

2563コメント2025/06/06(金) 20:31

  • 402. 匿名 2025/05/06(火) 22:17:13 

    匿名同士ならどんな内容でも誹謗中傷にならないってこと??

    +5

    -7

  • 409. 匿名 2025/05/06(火) 22:19:32 

    >>402
    なるよ

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  • 416. 匿名 2025/05/06(火) 22:20:57 

    >>402
    ほぼそうだよ
    名誉毀損も侮辱罪も同定可能性というのが必要になる
    どこの誰に言ってるのか分からなければセーフ
    アカウント名を名指しはアウトになる場合はあるけどね

    例えば私が
    あんなやつ死んでしまえクソが!
    とここでコメントしてもあんなやつが誰のことか分からないので100%セーフ

    +19

    -1

  • 429. 匿名 2025/05/06(火) 22:26:26 

    >>402
    ひろゆきの見解だとそうだね
    弁護士の見解もそう
    その手に持ってる魔法の箱でぐぐってみ

    +13

    -0

  • 432. 匿名 2025/05/06(火) 22:27:04 

    >>402
    ここに弁護士さんからの回答があるよ

    匿名やアカウント名で相手方を攻撃した場合、原則として開示請求の対象とはなりません。
    開示請求が対象とする名誉毀損や侮辱は被害者の社会的評価が低下した点を損害と捉えますので、匿名やアカウントが誹謗中傷を受けたとしても匿名者やアカウント保持者における実社会の評価に影響がないからです。
    ただ、例外として、書き込みやアカウント自体から被害者を特定できる場合には、開示の対象となり得ます。
    法律相談 | 匿名掲示板での口論と開示請求の可能性について
    法律相談 | 匿名掲示板での口論と開示請求の可能性についてlegal.coconala.com

    ネット掲示板で名前も知らない相手と口論になり、何度も悪口を言い合った末に相手が開示請求を匂わせてきた場合、このまま訴えられる可能性はあり得るでしょうか? 身に危険を覚えさせるような発言はなく、軽い悪口、蔑称の範疇です。

    +10

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  • 468. 匿名 2025/05/06(火) 22:44:13 

    >>402
    ならないよ

    もしもハンドルネームを使っていても実在の個人特定が出来なければならない

    有名人は名乗っていて現実に存在しているし個人特定ができるからなる
    Vtuberの場合は絵は実在ではないけど、個人特定ができるからなる(例えばV事務所の人間やV仲間の知り合いはそのVを知っているから個人特定ができるため)
    ハンドルネーム・伏字・源氏名への誹謗中傷で名誉毀損は成立する?
    ハンドルネーム・伏字・源氏名への誹謗中傷で名誉毀損は成立する?atomfirm.com

    ハンドルネーム・伏字・源氏名なども、誹謗中傷の内容によっては名誉毀損で訴えることが可能です。ただし特定の人物と結びつくかという同定可能性がポイントになります。


    ハンドルネームから特定の個人を識別することができる場合には、名誉毀損が成立する可能性があります。

    たとえば、本人の職業や所属団体、趣味など、特定の個人に関連する情報を含む場合や、インターネット上においてそのハンドルネームを本人が使用していることが広く知られており、そのハンドルネームと特定の個人を結びつけることができる場合などは、特定可能性があると判断されます。

    ハンドルネームが特定の人物の通称であると広く認知されている場合、ハンドルネームへの誹謗中傷すなわち本人への誹謗中傷と考えられます。

    具体的には、芸能人の芸名、作家のペンネーム、会社や団体の代表者などの社会的な影響力を持つ人物のハンドルネームなどがあげられます。

    一般人の方であっても、実社会で生きる特定の人物とハンドルネームがつながる場合には、名誉毀損になりうる可能性があるでしょう。

    たとえばハンドルネームと共に顔出しをしている、団体や会社などの所属を明らかにしている、実社会の友人や知人がフォロワーなどに実在する、ハンドルネームでリアルイベントを開催しているなど、様々な事情が考慮されます。

    伏字やイニシャルであっても、特定の個人と結びつく場合には名誉毀損が認められる可能性があります。たとえば、個人特定につながる固有の情報が併記されている場合です。

    伏字やイニシャルであっても、次のようなケースでは本人の特定が可能で、なおかつ名誉権の侵害にあたる内容といえます。

    以下に具体例を示します。

    大手食品加工C株式会社の人事部長M本はセクハラの常習者だ
    大阪の梅田駅前にあるN中学校のテニス部部長Kは万引きしている
    焼き肉チェーン〇〇の本店は食中毒をもみ消している
    伏字やイニシャルでぼかされていても、隠されていない情報をもとにすると誰のことかを特定できる場合には、名誉毀損といえる可能性があります。

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