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873. 匿名 2025/04/16(水) 20:16:06
>>1
これは間違い。
配偶者は自身の年収に応じたレンジの厚生年金しか納めていません。
それに+配偶者控除という税制優遇が受けられます。
対して、3号の年金については当該健保組合に所属している2号の納める厚生年金で補填されます。
だからIT健保組合のように、新たに法人事業所加入しようとすると被扶養者の平均(昨年度0.95)を上回る事業所は申請しても加入できない、など扶養家族が多いほど健保組合が倒産に追い込まれて協会けんぽに流れ着くなどの事態が起きています。
よって3号と子供など扶養家族の医療費や年金は働く2号が納めているということになります。+10
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