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26. 匿名 2024/12/14(土) 17:15:36
>>1
同記事は、せいやが一般女性に対してオンライン会議ツール上の飲み会などにおいて、女性の意思に反して下半身を見せるなどの行為をしたという内容でだったが「裁判所は、女性の意思に反してこのような行為に至ったということは真実とは認められず、ハラスメントとも評価できないと認定し、また、その行為の際のキャプチャ画像や言動を掲載した点についても、せいやの性的羞恥心を強く害したものであり、プライバシーを違法に侵害する、との判断を示しました」と説明した。 ADの後にコンテンツが続きます
霜降り明星のせいやが勝訴 東京地方裁判所『文春』に対し330万円支払い命じる | ORICON NEWS
こんな事あっただね。
やってないのに書かれたら名誉毀損だよね。+47
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76. 匿名 2024/12/14(土) 18:09:02
>>26
これ裁判的には勝ってるんだろうけど
世の中に画像が一度出てしまった時点で私ならきつすぎて頭狂いそう+12
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ニュース| お笑いコンビ・霜降り明星のせいや(30)が所属する吉本興業は1日、6月18日に掲載された『文春オンライン』の記事において、せいやのプライバシーが侵害されたなどとして、配信元の文藝春秋などに損害賠償を求めた訴訟の判決について「被告に対し、せい...