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3. 匿名 2024/11/24(日) 12:35:03
>>1
嘘肉だもんね+1
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20. 匿名 2024/11/24(日) 12:37:35
>>3
嘘良くない。
加工肉なら「唐揚げ・からあげ」は名乗れないから「ナゲット」になるけど、ちゃんと鶏肉だから「からあげ」って名前で売れるんだよ。嘘肉って何。+42
-0
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40. 匿名 2024/11/24(日) 12:47:24
>>3
そうなの?+1
-2
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49. 匿名 2024/11/24(日) 12:55:44
>>3
国産鶏肉だよ。
訴えられとけ。+23
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64. 匿名 2024/11/24(日) 13:19:42
>>3
デマが他人の信用をおとしめる結果を招いた場合は、刑法第233条前段に規定されている「信用毀損罪」にあたるおそれがあります。
また、他人の業務を妨害した場合は、同じく刑法第233条の後段に規定されている「偽計業務妨害罪」で罰せられます。
【刑法第233条 信用毀損および偽計業務妨害】
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
よく考えて書け+3
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