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146. 匿名 2024/10/12(土) 22:56:13
(運転者の遵守事項)
第七十一条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五
自動車、原動機付自転車又は自転車
(以下この号において「自動車等」という。)
を運転する場合においては、
当該自動車等が停止しているときを除き、
携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置
(その全部又は一部を手で保持しなければ
送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。
第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)
を通話
(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため
当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。
同号において同じ。)
のために使用し、
又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置
(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号
又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。
第百十八条第一項第四号において同じ。)
に表示された画像を注視しないこと。
停車中は除外。
ペダルに少し体重が掛かって一瞬数cm動く程度なら
通話や注視が成立しないのでたぶんセーフ。
無線通話装置ってことなので、糸電話はセーフ。
携帯でも通話をしなければ
「エル・プサイ・コングルゥ」とか独り言を呟いてもセーフ。
画像表示用装置に表示された画像ってのは定義が書かれてないけど
動画(動く画像)やテキスト(文字で構成された画像)
もたぶん駄目だろうね。+1
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